ホーム>マーク認定制度
 
 
 
 

「せきさい」マークを使用する目的は、「STONE PAPER石彩」(石灰石の配合率60%以上)を主な材料として使用した製品に「せきさい」マークを標示して、商品の環境保護に関する情報を広く社会に提供することにより、製造や購買等に関わる各事業者並びに消費者の行動を自然環境保護の賛助に向けることと定める。

 

 
 

「STONE PAPER石彩」を主原料として使用し、製造、廃棄などによる環境への負荷が必要最小限なものに対し、「せきさい」マークの貸与を受け標示することができる。

 

 
 

「せきさい」マークの認定には、下記の要件を満たし所定の手続きを終えたものとする。但し、株式会社ミツモリが、環境保全等に問題があると判断した場合認定されない場合がある。
(1)該当商品が、認定基準を満たしていること。
(2)申込者(発注者、製造業者)が、環境保全に関する法規、条例等を順守していること。
(3)製品の品質及び安全性が、関連する基準、規格、法規等に合致していること。
(4)「せきさい」マークは、日本国内のみ有効とする。

 

 
 

(1)「STONE PAPRE石彩」を主原料した商品を発注、製造を行う事業者は、その商品に対し、「せきさい」マークの認定の申請を行うことが出来る。
(2)申込者は、別に掲げる「せきさい」マーク使用規程に従い申請することとする。
(3)株式会社ミツモリは、必要に応じて「せきさい」マーク使用申請者に第三者機関等の検査の実施や必要書類、証明、許認可等の提出を求めることが出来る。
(4)申請された該当商品が、認定基準を満たしている場合株式会社ミツモリは、「せきさい」マークの使用を許可する。

 

 
 

「せきさい」マークの認定を取得した商品を利用、製造する事業者は、「せきさい」マークを使用するにあたり「せきさい」マーク使用規程を順守するものとする。なお、再生産する製品について、既に許可された製品、原材料及び仕様等に変更がない場合には、再度の申請は要さないものとする。

 

 
 

「せきさい」マーク認定を受けた製品の有効期間は、認定書に記載されている「有効期限」の日までとする。

 

 
 

(1)「せきさい」マークの商標権は、株式会社ミツモリに帰属する。
(2)「せきさい」マークが不正に使用された場合には、株式会社ミツモリは、何らの催告を要することなくマーク使用認定を解除することができ、解除された当事者は使用を停止しなければならない。
(3)認定された商品が、後に認定要件に対し適合していないことが発覚した場合、株式会社ミツモリは、是正措置を求め、是正に応じない場合、認定を解除することができ、解除された当事者は使用を停止しなければならない。

 

 
 

(1)「せきさい」マーク認定制度は、株式会社ミツモリが運営、管理するものとする。
(2)「せきさい」マーク認定制度の運営、管理、要項の制定や修正見直しその他運営に関する様々な事項に際し、環境保全等に関する学識者、関係行政機関等の有識者の協力を得て行う場合がある。
(3)「せきさい」マーク認定制度の内容は、認定を受けた者の承諾なしに変更されることがあり、かかる変更について苦情や異議を一切申し立ててはならない。

 

 

本認定制度は、2013年3月1日より施行するものとする。

 

 
 
「せきさい」マークの使用には申請が必要です。
お問い合せフォームより、ご用件項目を「せきさい」マーク申請書の請求を選択し必要事項をご記入の上送信して下さい。

このページの先頭へ